赤旗日曜版のお役立ちトク報にこんな記事がありました。
ある患者が血液の病気で入院し、差額ベット料が、5万円近い支払いとなるため部屋を替えてほしいと担当医師に相談したところ、この部屋でないとだめだと言われました。
このような場合は、厚生労働省の通達で、差額ベット料の徴収は患者の希望が大前提であり、その部屋への入院が治療上必要な場合や、病院側の都合による場合は徴収できません。
後日、この患者は病院の受付で厚生労働省の通達の内容を話したところ、その日のうちに差額ベット料を免除するとの回答があったそうです。
なお、「お役立ちトク報」をまとめた「お役立ちトク本」が(新日本出版社)1080円で絶賛販売中です。
職場新聞の記事より
差額ベット料
2016年9月2日