国は、「就労」と「結婚・出産・子育て」、あるいは「就労」と「介護」の「二者択一構造」を解消し、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」を実現することが必要不可欠とし、「育児・介護休業法」を昨年改正し、すでに施行されています。
この改正により、保育所等に入れない場合、最長2歳まで育児休業の再延長が可能になり、育児休業給付金の給付期間も2歳までとなりました。
また、介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、1回のみだったのを3回を上限として、介護休業を分割して取得可能となりました。
これらの法改正に合わせて、男性の育児休業取得促進や託児所の設置等についても、JFE労使で議論しています。
休業中の賃金保障の充実や、休みを取りやすい風土づくりにも、もっともっと力を入れてほしいものです。
職場新聞の記事より
育児・介護を労使で協議
2018年1月20日