職場新聞の記事より

65歳定年延長は 職場の要望を取り入れたものに

65歳定年延長は 職場の要望を取り入れたものに

2019年9月28日

 65才までの定年延長について労65歳前の退職も同等の扱いに使で検討中ですが、職場要求を反映した、次のような制度にする必要があるのではないでしょうか。

65歳前の退職も同等の扱いに

 本人の体調や家族の介護など、65歳前に退職しなければならない事情が発生することは当然考えられます。
 65歳前に退職する場合でも、定年退職と同等の扱いで、退職金などで不利にならないようにしなければなりません。

柔軟な勤務形態と働く環境の整備を

 「現職継続」を原則としているが、体力や健康なども考慮し、「交替勤務は無理」「夜勤はきつい」などの要求もとりいれ、希望者には常昼職場の新設など、柔軟な勤務形態の導入が必要です。

賃下げなどあってはならない

 60歳前から連続した処遇制度とし、60歳後の賃金・一時金が下げられることはあってはなりません。
 必要な財源は会社が負担し、60歳前の世代の賃下げなど到底認められません。

勤続増加分の退職金増額は当然

 現行のシニア・エキスパートでも、5年で100万円の退職金が支給されるのですから、勤続が増えた分の退職金の増額は当然です。

シニア雇用者の処遇に格差が生じないように

 移行期間における定年延長者とシニア雇用者との処遇に格差が生じないようにしなければなりません。