職場新聞の記事より

日本国憲法を活かして ② 基本的人権

日本国憲法を活かして ② 基本的人権

2017年9月15日

共謀罪

 安倍首相は5月3日に憲法9条を変えることを表明し、都議選での大敗北で少しはトーンダウンしましたが、日本を戦争する国にするためにいぜん改憲に執念を燃やしています。
 多くの国民は安倍首相の言う改憲ではなく、日本国憲法(現行憲法)に書かれていることを真に実現することを期待しているのではないでしょうか。
 明治憲法でも人権についての規定はありましたが、それは天皇から臣民(家来である国民)に与えられたもので、国(天皇)によっていつでも制限できるものでした。 これに対して日本国憲法は「基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」としています。
 身体の自由、思想信条の自由など自由に関するものが10項目、「健康で文化的な最低限の生活」、働く権利、労働組合活動の保障など社会権と呼ばれるものが4項目あります。
 安倍自公政権が強行した「秘密保護法」は「国民の知る権利を侵害する」もの、「共謀罪」は「内心の自由を侵害する」もので、いづれも憲法違反です。 
 アベノミクスがすすめる、大企業・富裕層優遇の税制、社会保障の切り捨て、労働法制改悪などは社会権に反するものです。
 憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」として、一人ひとりが大切にされ、個人として成長し、幸福を追求することを保障しています。