自民・公明の与党は、昨年7月の集団的自衛権行使容認の「閣議決定」に基づく「戦争立法」について、正式に合意しました。
合意文書は、自衛隊の海外活動について「国際法上の正当性」や「自衛隊員の安全の確保」と、あたかも「歯止め」を設けたかのように装っています。しかし、「海外で戦争する国」づくりの危険な本質は、少しも変わりません。
「戦争立法」の最大の問題は、これまで海外でアメリカ軍などに支援を行う自衛隊の活動範囲は「戦闘行為が行われることがない」地域(非戦闘地域)とされてきました。ところが、合意文書では、自衛隊の活動場所やその近くで戦闘行為が発生したり、発生することが予測されたりする地域にまで拡大しています。
「捜索救助」については、戦闘行為が発生しても「継続が許容される」として、「安全確保」どころか、自衛隊員が「戦地」に派遣され、「殺し、殺される」危険がいよいよ現実のものになります。
政府の判断で、どのような事態でも集団的自衛権を行使して米軍支援ができるということです。
憲法9条の意義を再確認するとともに、菅原文太さんが亡くなる直前に「政治の役割は、絶対に戦争しないこと」と語った意味を、国民も政治家も、肝に命ずべきではないでしょうか。
職場新聞の記事より
自民・公明がすすめる「戦争立法」の危険なごまかし
2015年4月10日