政府は、3度も廃案になった、共謀罪を「テロ等組織犯罪準備罪」と名前を変えて四度目の提出を検討しています。
20年の東京五輪で「テロ対策の一環」と強調することで、国民の理解を得られるととらえたためです。
共謀罪は、マフィアなどのマネーロンダリング(資金洗浄)対策などが中心で、テロ対策で共謀罪を提案するのはこじつけです。
今でもテロ行為を未遂の段階で処罰する法律はあります。
むしろ共謀罪の本質はテロ対策に名を借りて「心の中で思ったこと」を処罰することにつながる恐れがあるということです。
参院選で与党が大勝し、たとえ国民の理解を十分得られなくても、数の力で押し通せます。
「団体」を「組織的犯罪集団」に変更したものの、一般の市民団体、NPO団体や労働組合などが、対象とされ、対象犯罪もこれまでと同じ600を超えたままです。
捜査当局の恣意(しい)的判断で犯罪者とされてしまう懸念は、依然として残っています。
つい先ごろの大分県警・別府署の隠しカメラ問題もプライバシー侵害の指導について、「憲法に書いてある。きちんと認識している」としたものの、この法律が成立すれば、堂々と侵害することは目に見えています。
職場新聞の記事より
国民の人権を侵害する 「共謀罪」
2016年11月21日