職場新聞の記事より

トンデモナイ テロ等準備罪=共謀罪

トンデモナイ テロ等準備罪=共謀罪

2017年4月5日

憤慨

 犯罪は実行したことに対し刑罰があります(行為主義)。これが原則ですが例外もあります。重大なものは未遂(犯罪を計画する)でも処罰されます。
 さらに例外として、予備(あらかじめ用意すること)が犯罪になります。例えば、人を殺そうとして、凶器を準備すれば犯罪です(殺人予備罪)。その場合でも、刑罰の対象は「人殺しをしようとした人」が「凶器を準備した」など、それ自体が危険な行為をした場合なのです。
 「共謀罪」の特徴は、実際に犯罪が実行されなくとも、「予備」にも至らない計画を、仲間同士で相談しただけで罪に問われる点です。今回、政府が提案しようとしている法案では、「準備行為」が必要とされていますが、「準備行為」は、それ自体危険とは言えない一般的な行動でも、取り締まる側の判断で、いくらでも拡大解釈ができるのです。共謀罪は実際には起きていない『犯罪』について「話し合い、計画」しただけで罪に問われるのです。そのために警察の日常的な市民監視が合法化されるのです。
 『俺はカンケイない』などと言っていられません。