2月10日、組合員有志6名で「京浜労組の『組織内候補』に関する質問」を行い、2月25日、米塚書記長、吉田執行委員より以下の回答がありました。(主なものを紹介します)
①(質問)労働組合が、特定の政党・候補者を「組織内候補」として機関決定し、「組織活動」と称する選挙応援などを、組合員に押し付けることは、絶対にやってはならない憲法違反です。
特定政党への支持の押し付けは、明白な人権侵害であり、労働組合の団結を損なう行為です。
(回答)機関決定については、これまでもやっていることです。定期大会で方針を確認し、昨年の中央委員会で確認している。事前確認しているから問題はない。押しつけている認識はない。時間外に賛同している組合員にやってもらっている。人権侵害で組合の団結を損なうという認識はありません。
②(質問)2月10日現在、何人の「選挙専従」を出しているのですか。労働協約上の取り扱いは、どうなっているのですか。「選挙専従」期間中の賃金は、誰が支払うのですか。
(回答)「選挙専従」は12名で組合専従です。
○ 労働協約上の取り扱いは、所・単組の覚書(2014年9月29日付)を交わし、組合専従者11名+12名=23名(11月から4月)にしました。
○ 賃金は、政治活動委員会の資金(カンパ)から支払います。(前回地方選挙も同じです)
概算で30万円X12名X6カ月=2160万円(そんな感じですか?まあ……)とあいまいな返事。
③(質問)「選挙専従」を出している職場では、毎月40~50時間もの残業を余儀なくされている職場もある。要員不足の職場実態のなかで、京浜労組は無理に「選挙専従」を出すことを見直すべきではありませんか。
(回答)各職場の夏と冬の時間外労働を調べた。マイナスのところもあり問題なしだ。コークス工場の異常事態については、「工場長が職場に戻してくださいと言ってある」について、本部は聞いていない。
「選挙専従」は組合専従です。各工場の編制表の表現は各工場の判断でやっている。統一したものはない。
職場新聞の記事より
選挙は本人の意思で 自由に投票を!
2015年3月31日